デジタル庁が取り組む政府情報システム ~ビジネスオーナーシップ態勢によるデジタル社会形成価値の創出を

デジタル庁が9月1日に発足する。

デジタル社会形成基本法における「ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現」等の基本理念にのっとり、デジタル庁にはデジタル社会の形成に関する行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図ることが、デジタル庁設置法において求められている。

国民等すべてのステークホルダーへの持続的なデジタル社会形成価値を創出するため、ガバナンス態勢の整備が喫緊の課題である。既に組織体制の整備やスキル人材の確保などに着手している。さらに、整備方針等のルール整備や情報システム整備・運用の業務プロセス整備など、態勢整備を着々と進めている。

ここで気になるのは、「デジタル」がネーミングの前面に出ているように、行政事務の目的が表層的なデジタル技術に偏重するようなマインドセットに陥ってないかということである。デジタルやITは手段であって目的ではないはずだ。真の目的は、デジタル技術を活用し各府省の電子行政を推進して、制度・業務を企画立案し、デジタル社会形成価値を創出することであろう。

クラウド化推進等のアーキテクチャ戦略(EA)や人に優しいユーザーインタフェース設計(UI/UX)、情報システム整備プロジェクトの管理(PM)など、デジタル庁が極めて重要な役割を担うことは論を待たない。しかしながら、デジタル社会形成という真の目的を果たすためには、当然ながら、各府省が主導的・主体的に行う制度設計や業務設計などがさらに重要である。デジタル庁のIT価値と府省のビジネス価値を共創(共同創出)し、政府全体をデジタル社会形成価値創出に導くべき。

そのためには、新設されるデジタル監とタッグを組んでハンズオンでデジタル社会形成価値創出に取り組むような、各府省の制度や業務のデジタル化を強力に推進するリーダーが必須である。また、これまで制度・業務を実現する情報システムについて、情報システム部門やベンダーに過度に依存していたことを改め、整備する情報システムの所有者・推進者として制度所管部門や業務実施部門等の職員によるオーナーシップの確立が急務である。

このように、府省が情報システムのオーナーシップを持ち、デジタル庁がサプライヤー責任を果たして、両者が車の両輪となってデジタル社会形成価値を共創すべきである。いや、むしろ、府省の電子行政を支える黒子であり、デジタル社会形成のための空気のような存在となって、府省の制度や業務ビジネス推進を積極的にサポートしていくのがデジタル庁の本来の姿かも知れない。

(注)ご参考:弊事務所ホームページの「サービス」に掲載のディスカッションペーパー「ビジネスオーナーシップITガバナンス」を参照ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です